TACはISO/IEC17025認定試験所です 「直売所食の安全プログラム」認定所のご紹介 食材が子供たちの命を救う野菜を送ろう!特設ページを見る 株式会社つくば分析センターはGAPの取組を応援しています

残留農薬

2006年5月29日に「ポジティブリスト制度」が施行され、農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の約800項目に残留基準値が設定されました。さらに「ポジティブリスト制度」では、残留基準が設定されていない農薬等についても、一律基準(0.01ppm)が設定されています。
消費者が求める「安全・安心」「信頼」を維持するためには、産地の生産管理、出荷前の自主検査、原材料の品質管理など、ポジティブリスト制度に対応したリスク管理と残留農薬検査が重要となります。

残留農薬とは

残留農薬とは、農作物の栽培過程で使用された農薬が、収穫後の農産物に微量ながらも残留している状態を指します。農薬は、害虫や病原菌などの農業の害虫や病気を防ぐために使用される化学物質ですが、一部は農作物に吸収されたり、表面に付着したりして、収穫後も残留することがあります。
厚生労働省は、食品中に残留する農薬(残留農薬)が人の健康に害を及ぼすことのないように、全ての農薬について残留農薬基準を設定しています。残留農薬基準は、人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。残留農薬が基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により禁止されています。

多成分セット分析のご案内

最新の高精度なGC/MS、GC/MS/MS、LC/MS/MSを用いた残留農薬多成分セット分析を、迅速・高精度・低価格でご提供しております。生鮮農産物、加工食品、健康食品、生薬及びスパイスなど幅広いサンプルに対応可能です。200農薬から520農薬のセットまで幅広いメニューから、サンプルの種類や検査の目的、ご予算に応じて最適なセットをご提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

食品全般対象 セット分析
セット名 検査
項目数
料金 特徴 納期
A TAC 250(野菜) 250 50,000円 野菜対象農薬と検出事例の多い農薬を250項目選定。
野菜・漬物・加工食品等の残留農薬検査に
5営業日
B TAC 250(果物)
250 50,000円 果物対象農薬と検出事例の多い農薬を250項目選定。
果物・果汁・ドライフルーツ等の残留農薬検査に
5営業日
C TAC 250(穀類) 250 50,000円 穀類対象農薬と検出事例の多い農薬を250項目選定。
大麦・小麦・そば等の残留農薬検査に
5営業日
D TAC 250(米) 250 50,000円 米対象農薬と検出事例の多い農薬を250項目選定。
玄米・精米・米粉等の残留農薬検査に
5営業日
E TAC 250(豆類) 250 50,000円 豆類対象農薬と検出事例の多い農薬を250項目選定。
大豆・えんどう・小豆類等の残留農薬検査に
5営業日
F TAC 250(茶) 250 50,000円 茶対象農薬と検出事例の多い農薬を250項目選定。
緑茶・ウーロン茶・茶飲料等の残留農薬検査に
5営業日
G TAC 420 420 80,000円 有機リン系57項目を含む検疫所モニタリング項目(農産物全般)の73%をカバー
コストとスピードを重視したメニューで輸入食品に
5営業日
H TAC 520 520 150,000円 国内の登録農薬や輸入農産物で検出事例の多い農薬など幅広く選定。検疫所モニタリング項目(農産物全般)の85%をカバー
輸入食品のポジティブリスト対策に
7営業日

※料金は全て税別表記です

輸入食品対象 検疫所モニタリングセット
セット名 検査
項目数
料金 特徴 納期
I TACモニタリング
(農産物)
311 80,000円 「2023年度輸入食品等モニタリング計画」に基づき検疫所が実施するモニタリング検査項目の内、畜産・水産食品を除く91%の検査項目をカバー 7営業日
J TACモニタリング
(野菜)
291 70,000円 2023年度検疫所モニタリング検査の野菜対象の検査項目を91%カバー 7営業日
K TACモニタリング
(果実)
255 70,000円 2023年度検疫所モニタリング検査の果実対象の検査項目を91%カバー 7営業日
L TACモニタリング
(穀・豆・種)
238 70,000円 2023年度検疫所モニタリング検査の穀類、豆類及び種実類対象の検査項目を92%カバー 7営業日
M TACモニタリング
(茶)
129 60,000円 2023年度検疫所モニタリング検査の茶対象の検査項目を94%カバー 7営業日

※料金は全て税別表記です

国内生鮮農産物専用 特別セット
セット名 検査
項目数
料金 特徴 納期
N TAC 200(国産) 200 30,000円 国内登録農薬から検出事例等を考慮した200成分を検査(農水省H26年国内農産物調査で検出した農薬の86%をカバー)
定期的な検査や出荷前の検査に
検査対象:国内産の生鮮農産物(茶を除く)
3営業日
O TAC 300(国産) 300 60,000円 国内登録農薬の88%をカバーした300成分を検査(ネオニコチノイド系農薬7成分を含む)(農水省H26年国内農産物調査で検出した農薬の100%をカバー)
ドリフトの確認やより高い安全性をアピールに検査対象:国内産の生鮮農産物(茶を除く)
5営業日
P TAC 200(国産茶) 200 40,000円 茶の国内登録農薬の86%をカバーした国産茶専用メニュー
GAPの定期検査や輸出前のチェックに
検査対象:国内産の製茶・荒茶
5営業日
Q TAC 200(土壌) 200 50,000円 土壌に残留性の高い農薬や検出事例の多い農薬を選定
農地の取得や転作の前に土壌のチェックに
5営業日

※料金は全て税別表記です

個別定量分析のご案内

  • 実際に使用した農薬だけ個別に検査したい。
  • 輸入食品の命令検査項目だけ検査したい。
  • 多成分一斉分析に農薬を追加したい。

個別定量分析をお勧めいたします。
検査の可否、納期、金額は農薬の種類によって変わりますので、
お気軽にお問い合わせください。

GC/MS

GC/MS/MS

HPLC

LC/MS/MS

TACでは農薬の使用履歴や過去の違反事例など、お客様の検査目的とご予算に応じてカスタマイズした、
オリジナルセット分析をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

検査料金及び納期

検査項目によって異なりますので、お問い合わせください。
お問い合せはこちらから

ポジティブリスト制度とは

2006年の食品衛生法の改正で、食品中の残留農薬等について、一定の量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止するという新たな制度「ポジティブリスト制度」が導入されました。以前の食品衛生法では、残留農薬基準が設定されていない農薬が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
残留農薬の新しい制度のポジティブリスト制度では、原則規制(禁止)された状態で使用、残留を認める農薬について残留農薬基準を設定し、それ以外のものについては原則一律基準を適用することで、全ての農薬等について残留農薬基準(一律基準を含む)が設定されました。残留農薬基準値を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等が禁止されます。

一律基準とは

残留農薬のポジティブリスト制度では、残留農薬基準が定められている農薬についてはその基準に従いますが、残留農薬が定められていない農薬については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」を定め、規制することとされています。これが「一律基準」です。残留農薬基準が定められていない農薬がこの「一律基準」を超えて残留する食品はその販売等が規制されます。
一律基準は、これまで国外や国内で評価された農薬の許容量等と国民の食品摂取量に基づき検討を行い、「0.01ppm(食品1kgあたり農薬が0.01mg含まれる濃度)」と設定されています。
これにより残留農薬基準が設定されていない農薬が食品に残留する場合、大変厳しい0.01ppmの一律基準が適用されます。

加工食品について

残留農薬のポジティブリスト制度では、個別の残留農薬基準が設定された場合を除き、全ての食品が原則一律基準の対象となるため、加工食品についても個別の基準が設定されない場合、原則として一律基準が適用されます。しかし、この場合でも、加工食品の原材料が残留農薬基準に適合していれば、加工食品での残留農薬濃度に関わらず、その食品は食品規格に適合するものとして取り扱うことができます。

残留農薬検査について

残留農薬の存在は、農作物や食品の品質と安全性に関わる重要な要素です。消費者の健康を守るためには、安全基準や規制に基づいた適切な管理が必要です。
そこで農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が残留基準に沿って、農薬取締法により農薬の使用基準を設定しています。また、輸入食品については食品の輸入時に検疫所において残留農薬検査が行われ、国内流通食品については都道府県等の保健所が、食品衛生監視員(自治体職員)による食品関係営業施設への立入検査(収去検査)等により、監視指導を行っています。
食品業界でも、残留農薬の管理と監視が重要な課題となっています。生産者は農薬の使用方法や使用量を適切に管理し、農作物の収穫前には指定された安全期間を守ることが求められます。また、食品メーカーや流通業者は自主的に農産物の残留農薬検査を行い、基準を満たさない場合には流通を制限するなどの対策を講じることが求められています。

残留農薬検査の必要性について

①消費者の健康保護
残留農薬基準を超えて農薬が含有する食品中を摂取することで健康に悪影響を及ぼす可能性があります。残留農薬検査によって、食品中の残留農薬が基準値を下回っているか確認することで、消費者は安心して食品を選ぶことができます。
②規制の遵守と信頼性の向上
食品メーカーや農産物生産者は、残留農薬基準を遵守することが求められます。残留農薬検査は規制の遵守を監視する手段であり、自社商品の信頼性の向上に寄与します。また、違反が見つかった場合は適切な対策を講じることで、農産物や食品の品質と安全性を確保することができます。
③食品輸出への対応
残留農薬検査は食品輸出においても重要です。輸出する食品が各国の規制に適合していることを証明するため、検査が必要です。検査に合格することで、海外市場へのアクセスが可能となり、農産物の輸出拡大に貢献します。
④農薬の適切な使用促進
残留農薬検査は農薬の適切な使用を促進します。農産物の検査結果やリスク評価に基づき、生産者は農薬の使用方法や使用量を見直すことができます。これにより、環境への負荷を軽減し、持続可能な農業を実現することができます。

検査のご依頼

「ご依頼に際しての注意事項」をご確認の上、検査依頼書にご記入いただき、
事前にFAXをお送りください。
ご依頼方法はこちらこの検査の依頼書をダウンロード