動物用医薬品
動物用医薬品は主として病気の予防と治療を目的として、薬事法のもとで、開発され、国の承認を受け、販売・使用されています。
飼料添加物は、飼料安全法のもとで、開発され、販売・使用されているものであって、「飼料の品質低下の防止」、「飼料の栄養成分その他の有効成分の補給」、「飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進」を目的として添加されています。
2003年5月に改正された食品衛生法に基づいて、食品に動物用医薬品及び飼料添加物が基準値を超えて残留することがないよう、ポジティブリスト制度が2006年5月29日から実施されています。(抗生物質及び合成抗菌剤については、従来どおり「含有してはならない」と規定されています。)
- 検査項目
- 畜水産物を対象とした抗生物質、合成抗菌剤などの検査を行っております。
検査のご依頼
「ご依頼に際しての注意事項」をご確認の上、検査依頼書にご記入いただき、事前にFAXをお送りください。











